福岡県行橋市大橋一丁目4−10
TEL 0930−28−9507
FAX 0930−28−9508
500万円以上の建設工事(建築一式工事は1500万円以上、または延べ面積150平方メート
ル以上)を請け負う業者は許可が必要です。また、28業種の建設工事の種類ごとに必要で
す。さらに許可には、知事・大臣許可、一般・特定許可の別があります。当事務所では、
どの許可が業種に該当するか、要件を満たしているか等の判断やコンサルティングをいた
しますので、お気軽にご相談ください。
・これまで受注できなかった「軽微な工事以外の工事」が受けられるようになる
・取引先や金融機関からの信頼を得る
・元請企業から仕事が受注しやすくなる
許可取得後には、更新や変更届などをしなければなりませんが、毎年の決算や情報公開
をすることにより、法令順守と健全な経営をアピールできます。また、公共工事の入札
参加は、建設業許可をもっていて経営事項審査を受けていることが条件となります。
煩雑な書類の準備・作成・提出を、多忙な経営者に代わって行います。
どの許可に該当するのか(業種や知事・大臣の別など)
取得するためには、どのような要件を満たさなければならないか(資格や欠格事由など)
どんな書類が必要か(申請書類・証明する資料となる書類など)
それぞれのケースに応じて適切にアドバイスします。 各種変更の届出や更新手続きについ
ても、時期をみてご案内するので期限切れ等を防げます。 法律の改正・罰則についての情
報提供や、法人成りや事業承継等についてもアドバイスします。