福岡県行橋市大橋一丁目4−10
TEL 0930−28−9507
FAX 0930−28−9508
産業廃棄物処理業の許可は以下のように分類されます。
1.産業廃棄物収集運搬業(法第14条第1項)
2.産業廃棄物処分業(法第14条第6項)
3.特別管理産業廃棄物収集運搬業(法第14条の4第1項)
4.特別管理産業廃棄物処分業(法第14条の4第6項) なお、処分業には、中間処理業と最
終処分業があります
許可申請の手続きの前にまず下記の項目について検討しましょう。
@許可要件を満たすか
A収集運搬を受託する廃棄物が産業廃棄物のどの品目に該当するか
Bどの自治体の許可を取得するか
C講習会の申込み、受講
D書類の収集
、
産業廃棄物は、事業活動に伴い発生した20種類の廃棄物で、その中でも特に重要な管理
を要する廃棄物は特別管理産業廃棄物といいます。
産業廃棄物の収集運搬や処分をするには産業廃棄物処理業の許可が必要です。取り扱う産
業廃棄物の種類等により手続きは異なり、許可取得の要件や必要な書類作成等、大変複雑
で各自治体によって方法が異なることがあります。
産業廃棄物の種類については→こちらをご覧ください。
この様な産業廃棄物処理業の許可に関する手続きを行政書士が代行します。また許可取得
後のご相談や更新・変更等の手続きも行政書士にお任せください。
許可の有効期限は5年間です許可満了後も継続して業を行うには更新の手続きが必要と
なります。