産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物収集運搬業許可とは
産業廃棄物の収集運搬を他人から委託を受けて、業として行おうとする者は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。
また、収集運搬業の許可は、産業廃棄物を積む場所を管理する都道府県知事と、産業廃棄物を降ろす場所を管轄する都道府県知事両方の許可が必要です。
例えば、福岡県内で産業廃棄物を収集して、大分県の処分場に降ろす場合、福岡県と大分県の許可を持っていないといけません。
有効期限
許可の有効期限は5年間です。
許可満了後も継続して業を行うには更新の手続が必要となります。必要な書類作成等は、会社の状況や取り扱う産業廃棄物の種類等により異なる事があり、各自治体によっても対応の違いがあり、大変複雑です。