審査項目は
①経営規模X ②経営状況Y ③技術力Z ④その他の審査項目(社会性等)W の4つです。
各項目が審査によって点数化され、総合評定値Pを算出します。
総合評定値(P)=0.25X1+0.15X2+0.20Y+0.25Z+0.15W
これらはすべて、審査基準日時点での評価になります。審査基準日前に対策が必要です。
経営規模は、「工事種類別年間平均完成工事高X1」と「自己資本額及び平均利益額X2」によって評価されます。
経営状況について、財務諸表の数値から次の項目を評価します。
負債対抗力 | ・純支払利息比率・負債回転期間 | 負債の額及び支払利息を売上に対して評価 |
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収益性・効率性 |
・総資本売上総利益率 |
資本を効率よく運用しているか効率的に利益を上げているかを評価 |
財務健全性 | ・純支払利息比率・負債回転期間 | 資金調達の健全性を表した指標 |
絶対的力量 | ・営業キャッシュフロー(絶対額)・利益剰余金(絶対額) |
営業活動により生じたキャッシュと |
建設業の種類別技術職員数と工事種類別年間平均元請完成工事高により評価されます
評点 | 技術職員区分 | |
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6点 | 1級監理受講者 |
技術者を対象とする国家資格の1級又は技術士法に基づく資格を有し、 |
5点 | 1級技術者 |
技術者を対象とする国家資格の1級を有する者(上記を除く) |
4点 | 監理技術者補佐 | 監理技術者を補佐する資格を有する者 |
3点 | 基幹技能者等 |
登録基幹技能者講習の修了者 |
2点 | 2級技術者 |
能力評価基準によりレベル3と判定された者 |
1点 | その他技術者 |
技能者を対象とする国家資格の2級+実務経験を有する者 |
次の項目について評価されます。
労働福祉の状況 |
雇用保険、健康保険、厚生年金に加入義務があるのに未加入の場合は、各項目-40点。 |
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営業年数 | 建設業許可を受けてからの営業年数です。5年以下は0ですが、6年から長いほど、加点されます。 |
防災協定締結の有無 | 国や県、市町村などとの間で防災協定を締結している場合、20点加点されます。 |
法令遵守の状況 | 審査基準日直前1年間に。指示処分があれば-15点、営業停止があれば-30点。 |
建設業経理に関する状況 | 会計監査人の設置、会計参与の設置、経理処理の適正を確認した書類の提出、社内の公認会計士等の数、登録経理試験合格者の数により加点されます。この数は、完成工事高に応じて評価されます。継続的な研修の受講等も必要になりました。 |
研究開発の状況 | 会計監査人を設置している会社のみが対象。研究開発費(5,000万円以上)の額により評価されます。 |
建設機械の保有状況 | 条件に当てはまる建設機械を保有またはリースしている場合、1台につき1点、加点されます。最大15台まで。 |
ISO取得の状況 | ISO9001、ISO14001、エコアクション21登録があれば、加点されます。認証範囲に建設業が含まれていること。 |
若年の技術者及び技能労働者の |
技術者名簿に記載がある技術者のうち、35歳未満の割合が15%以上なら1点加点。また、新たに技術者名簿に記載された35歳未満の技術者が全体の1%以上なら1点加点されます。 |
知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況 | 継続的な教育意欲を促進させる観点から、建設業者による技術者および技能者の技術または技能の向上の取組みの状況が評価されます。CPD単位取得をもって「技術者」評価、CCUSのレベルアップ状況をもって「技能者」評価とする。 |
ワーク・ライフ・バランスに関する取組の状況 | ワーク・ライフ・バランス(WLB)に関する取組の評価として、次の内容について、審査基準日における各認定の取得をもって、加点されます。複数の認定を取得している場合は、最も評点の高い認定での加点。 |
建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況 | 建設工事の担い手の育成・確保に向け、建設キャリアアップシステム(CCUS)を導入し、元請事業者がカードリーダーの設置等就業履歴の蓄積のための措置を講じている場合に加点されます。令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請で摘要となります。 |