産業廃棄物の収集運搬を他人から委託を受けて、業として行おうとする者は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。収集運搬業の許可は、産業廃棄物を積む場所を管理する都道府県知事と、産業廃棄物を降ろす場所を管轄する都道府県知事両方の許可が必要です。