建設工事に伴い生ずる廃棄物は、
①廃棄物の発生場所が一定しない。
②発生量が膨大である。
③廃棄物の種類が多様であり、混合状態で排出される場合が多いが、的確に分別すれば再生利用が可能なものも多い。
④廃棄物を取り扱う者が多数存在する。
という特殊性があるため、環境省より「建設廃棄物処理指針」として通知がなされています。
建設工事における排出事業者には、元請業者が該当する。
建設工事においては、建設工事の発注者、当該発注者から直接建設工事を請け負った元請業者、元請業者から建設工事を請け負った下請負人等関係者が多数おり、これらの関係が複雑になっているため、廃棄物の処理についての責任の所在があいまいになってしまうおそれがある。このため、建設廃棄物については、実際の工事の施工は下請負人が行っている場合であっても、発注者から直接工事を請け負った元請業者を排出事業者とし、元請業者に処理責任を負わせることとしている(廃棄物処理法第21条の3第1項)。
なお、従来、元請業者が当該工事の全部、又は建設工事のうち明確に区分される期間に施工される工事を下請負人に一括して請け負わせる場合において、元請業者が総合的に企画、調整及び指導を行っていないと認められるときは、下請負人が排出事業者になる場合もあるとの解釈が示されてきたが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第34号)の施行に伴い、このような場合であっても排出事業者は元請業者であることとされたことに留意する必要がある。
【平成23年3月30日付環産第110329004号「建設工事から生ずる廃棄物の適正処理について(通知)」建設廃棄物処理指針(平成22年度版)】
工事によって発生した産業廃棄物については、元請業者が排出事業者になりますので
もし、下請業者が収集運搬する場合は下請業者は収集運搬業の許可を受ける必要があります。