収集運搬業の許可は、産業廃棄物を積む場所を管理する都道府県知事と、産業廃棄物を降ろす場所を管轄する都道府県知事両方の許可が必要です。
申請者は産業廃棄物処理業についての知識・技能を有することが要件とされています。
そのため、財団法人日本産業廃棄物処理センターが実施する産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会を修了することが必要となります。
産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる経理的基礎を有していることが必要とされています。
自己資本比率及び、直前3年間の当期純利益(経常利益)の金額、税金の納付状況等を総合的に判断されます。
財務内容によっては、追加資料を提出することで経理的基礎の要件を満たす場合があります。
事業の内容が計画的に実施され、法律に違反せず、業務量に応じた施設や人員など、業務遂行の体制を整えていること、運搬先の処分業者が処分業・中間処理業の許可を取得していることなどが必要です。
継続的に運搬施設等(運搬車両や駐車場)の使用権限を有する必要があります。
そして、産業廃棄物が飛散・流出したり、悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器等の運搬施設を有することが必要です。
申請者が欠格要件に該当しないこと。法人の役員や株主も含まれます。