軽微な工事のみを請け負う場合を除いて、許可が必要です。
一式工事とは、総合的な企画、指導及び調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事です。原則として、大規模又は施工内容が複雑な工事を、元請業者の立場で総合的にマネージメントする事業者向けの許可となります。一式工事の許可のみを受けている者が、専門工事を単独で請け負う場合には専門工事の許可が必要となります。
許可が必要な場合は、個人は廃業して、法人として新たに許可申請をする必要があります。その場合、法人化する時期が大変重要になります。経審を受けている場合などは、特に注意が必要です。
できます。更新の際に、許可の一本化をすれば、新しい許可通知書にまとまります。
建設業法で義務付けられています。罰則規定もありますし、更新の時、5年分提出していなければ許可通知書を受け取れません。経審を受ける場合は、絶対に必要なものなので、提出しているはずですが、経審を受けていない方は、忘れないように注意が必要です。過年度分で未提出の場合は早急に提出するようにしてください。
更新申請を受付済の場合は、更新の可否が明らかになるまでは、有効期限が過ぎても現在の許可が有効です。できるだけ早めに申請することが望ましいです。
主たる工事を完成させるために必要な「附帯工事」については、主たる工事の許可でできます。「附帯工事」とは、主たる工事を完成するために必要な従たる工事で、それ自体が独立の使用目的に供されるものでないものです。