建設業許可の概要

建設業許可

建設業許可の概要

500万円以上の建設工事(建築一式工事は1500万円以上または延べ面積150平方㍍以上)を請負うには、元請・下請、法人・個人を問わず、建設業の許可が必要となります。
建設業許可は、建設工事の業種ごとに必要となり、また、知事・大臣許可、一般・特定許可の別があります。
どの許可を取ればいいか?どうすれば許可が取れるか?などは、会社によって様々で、必要な書類も変わってきます。
当事務所は、お客様の状況や許可が必要な理由など、個別のケースに対応してサポートさせていただきます。

許可が必要な範囲

建設業(建設工事の完成を請け負うことを営業とするもの)を営もうとする者は、「軽微な建設工事」のみを請け負うことを営業とする者以外は、建設業の許可を受けなければなりません。

 

「軽微な建設工事」とは、工事1件の請負代金の額が、以下のいずれかに該当する場合です。

建築一式工事の場合

工事1件の請負金額が1,500万円未満の工事
または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事

建築一式工事以外の場合 工事1件の請負金額が500万円未満の工事

許可業種

建設業許可は建設工事の業種ごとに必要となり、2つの一式工事と27の専門工事の合計29種類に区分しています。

 

許可さえあれば、どの業種でもOKというわけではありません。
許可を受けた業種以外の建設工事は、請け負う事ができません。
(※軽微な建設工事や、附帯工事としてなら請け負うことができます。)

 

また、「土木一式」「建築一式」なら、どの専門工事もできる というわけではありません。

 

許可申請をする際には、どの業種を申請するか十分考慮することが大切です。
どんな工事をしているか?また、今後どんな工事をやっていくか?お聞かせ下さい。

 

許可取得後に、他の業種の許可を取得しようとする場合は、「業種追加」の申請をします。

一般建設業と特定建設業

建設業許可は、一般建設業と特定建設業に区分されています。

 

軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合を除き、建設業を営む者は、元請・下請を問わず一般建設業の許可を受けなければなりません。

 

ただし発注者から直接工事を請け負い、かつ4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上を下請契約して工事を施工する者は、特定建設業の許可を受けなければなりません。

 

一般と特定とは、許可基準が異なります。

 

【令和5年1月1日改正】特定建設業の許可、監理技術者の配置及び施工体制台帳の作成を要する下請代金額の下限
改正前:4,000万円(建築一式6,000万円)以上
改正後:4,500万円(建築一式7,000万円)以上

大臣許可と知事許可

建設業許可には、大臣許可と知事許可がありますが、その違いは営業所の所在地です。

 

大臣許可 営業所が、2つ以上の都道府県にある 本店:福岡県 ・ 支店:佐賀県
知事許可 営業所が、1つの都道府県内にのみ 本店:福岡県

 

営業所とは、「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」をいいます。
本店または支店等は、常時建設工事の請負契約をしない場合であっても、他の営業所に対して、請負契約に関する指導監督を行う等、建設業の営業に実質的に関与する場合は、建設業法上の営業所となり、建設業の許可が必要とされています。

 

しかし、単なる登記上の本店、兼業があり建設業に全く無関係な営業所、臨時におかれた作業所などは、建設業法上の営業所に該当しません。

 

つまり、複数の都道府県に営業所があっても、建設業法上の営業所が一つの都道府県内であれば、知事許可です。