建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。(法第7条第1号)イ.常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。(1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。(2)建設業に関し5年以...
許可を取得するためには、以下のすべての要件を満たす必要があります
建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者として、国土交通省令で定める基準に適合する者を常勤で設置していること。
許可を受けようとする建設業に関する一定の資格又は経験を有した技術者を、営業所ごとに専任で配置していること。
許可を受けようとする者が法人である場合には、その法人、役員等、支店または営業所の代表者が、個人である場合は、本人または支配人が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。請負契約に関して「不正」又は「不誠実」な行為をするおそれが明らかでないこと。
【一般建設業】 次のいずれかに該当すること
・自己資本の額が500万円以上であること
・500万円以上の資金を調達する能力を有すること
【特定建設業】 次のすべてに該当すること
・欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、
・自己資本の額が4,000万円以上であること
欠格事由に該当しないこと
適切な社会保険に加入していること (加入、適用除外、一括適用のみ)